- 問題
- 解説
- (1) 「特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設のうち,著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう
- (2) 「規制基準」とは,特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう
- (3) 市町村長は,特定施設の設置の届出があった場合において,その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは,その届出を受理した日から60日以内に限り,その届出をした者に対し,その事態を除去するために必要な限度において,騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる
- (4) 第2種区域とは,住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域をいう
- (5) 第4種区域とは,主として工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある区域をいう
問題
騒音規制法及び「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」に関する記述として,誤っているものはどれか。
⑴ 「特定施設」 とは,工場又は事業場に設置される施設のうち,著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう。
⑵ 「規制基準」とは,特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
⑶ 市町村長は,特定施設の設置の届出があった場合において,その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは,その届出を受理した日から60日以内に限り,その届出をした者に対し,その事態を除去するために必要な限度において,騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
⑷ 第2種区域とは,住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域をいう。
⑸ 第4種区域とは,主として工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある区域をいう。
解説
(1) 「特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設のうち,著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう
→ 正しい記述です。「特定施設」は、騒音規制法施行令で定められており、騒音を著しく発生する可能性がある施設を指します。
(2) 「規制基準」とは,特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう
→ 正しい記述です。「規制基準」は、敷地の境界線における騒音レベルの許容限度として定められています。
(3) 市町村長は,特定施設の設置の届出があった場合において,その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは,その届出を受理した日から60日以内に限り,その届出をした者に対し,その事態を除去するために必要な限度において,騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる
→ 誤りです。騒音規制法では、市町村長が勧告できる期間は30日以内と規定されています。この点が誤りの理由です。
(4) 第2種区域とは,住居の用に供されているため,静穏の保持を必要とする区域をいう
→ 正しい記述です。第2種区域は、住居地域の静穏を保持するための規制が適用されます。
(5) 第4種区域とは,主として工業等の用に供されている区域であって,その区域内の住民の生活環境を悪化させないため,著しい騒音の発生を防止する必要がある区域をいう
→ 正しい記述です。第4種区域は、工業地域などで住民の生活環境を考慮した規制が設けられています。
「市町村長が計画変更勧告を出せる期間は30日以内」という騒音規制法の規定が根拠です。この点が「60日以内」と記述されているため誤りです。
一方、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法では、60日以内と規定されています。
他の分野を受験する方は、混同しないように覚えましょう。
(計画変更勧告)
第九条
市町村長は、第六条第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定工場等において発生する騒音が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法又は特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。
解答.
3
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