問題
環境基本法に規定する環境基準に関する記述中,下線部分(a~j)の用語の組合せとして,誤りを含むものはどれか。
1 (a)政府は,大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染及び騒音に係る(b)環境上の条件について,それぞれ,人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で(c)維持されることが(d)望ましい基準を定めるものとする。
2 前項の基準が,二以上の類型を設け,かつ,それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には,その地域又は水域の指定に関する事務は,次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ,当該各号に定める者が行うものとする。
一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって(e)政令で定めるもの(f)当該地域又は水域が属する都道府県の知事
二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ,当該イ又はロに定める者
イ (g)騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの(h)その地域が属する市の長
ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域(i)その地域又は水域が属する都道府県の知事
3 第 1 項の基準については,(j)常に適切な科学的判断が加えられ,必要な改定がなされなければならない。
(1) a,c
(2) b,d
(3) e,f
(4) g,i
(5) h,j
解説
環境基準に関する問題は、公害防止管理者のどの分野でも概論で必ず問われます。
その根拠になっている環境基本法第16条自体もよく問われるので、しっかり覚えましょう。
ただし、この問題は推測もできます。
環境基準は、第2項のとおり管轄している行政機関が定めることになっています。
しかし、同項第1号では、複数の都道府県にまたがる水域について、知事が定めるとなっています。
一方、第2号ロでは、一つの都道府県内の水域は、知事が定めるとなっており、矛盾しています。
したがって、(f)は誤理で、都道府県ではなく国の機関であると推測できます。
以下は実際の条文です。
環境基本法第16条(環境基準)
1 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。
2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類型を当てはめる地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には、その地域又は水域の指定に関する事務は、次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。
一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定めるもの 政府
二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ 又はロに掲げる地域又は水域の区分に応じ、当該イ 又はロに定める者
イ 騒音に係る基準(航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準を除く。)の類型を当てはめる地域であって市に属するもの その地域が属する市の長
ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都道府県の知事
3 第一項の基準については、常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない。
解答.
3
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