問題
騒音に係る環境基準に関する記述として,誤っているものはどれか。
⑴ 基準値は,地域の類型及び時間の区分ごとに定められている。時間区分は, 昼間及び夜間の 2 区分であり,昼間を午前 6 時から午後 8 時までの間としてい る。
⑵ 類型を当てはめる地域は,都道府県知事(市の区域内の地域については,市 長。)が指定する。
⑶ 地域の類型は,①療養施設,社会福祉施設等が集合して設置される地域など 特に静穏を要する地域,②専ら住居の用に供される地域,③主として住居の用 に供される地域,④相当数の住居と併せて商業,工業等の用に供される地域に 分類される。
⑷ 専ら住居の用に供される地域に係る騒音の環境基準値は,昼間 55 デシベル 以下,夜間 45 デシベル以下である。
⑸ 騒音の測定は,計量法第 71 条の条件に合格した騒音計を用いて行うものと し,周波数補正回路はA特性を用いる。
解説
環境基準の時間区分は、は昼間を午前 6 時から午後 10 時までの間としています。
解答.
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