問題
騒音規制法に規定する特定施設の設置の届出事項に該当しないものはどれか。
⑴ 特定施設の種類ごとの数
⑵ 騒音の防止の方法
⑶ 特定工場等及びその附近の見取図
⑷ 特定施設の騒音の大きさ
⑸ 特定施設の型式及び公称能力
解説
騒音規制法、騒音規制法施行規則では以下の事項が定められています。
・特定施設の種類ごとの数
・騒音の防止の方法
・特定施設の配置図
・工場又は事業場の事業内容
・常時使用する従業員数
・特定施設の型式及び公称能力
・特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
・特定工場等及びその附近の見取図
騒音の規制は、敷地の境界に掛かります。
特定施設(機械や設備)からいくら大きな音がしていてもきちんと防音していれば規制は守れるので、特定施設の騒音の大きさは重要ではないと考えられます。
正解.4
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R1 騒音・振動概論 問2問題
騒音規制法に規定する特定施設の数の変更の届出が必要なものはどれか。
⑴ 抄紙機を16台から10台に減らす場合
⑵ 原...
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R1 騒音・振動概論https://pierre-usagi.com/kougai-r1-souon-shindou-gairon-1/
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