問題
騒音規制法に規定する特定施設の数の変更の届出が必要なものはどれか。
⑴ 抄紙機を16台から10台に減らす場合
⑵ 原動機の定格出力が3.75キロワットのせん断機を5台から10台に増やす場合
⑶ 矯正プレスを1台から3台に増やす場合
⑷ 原動機を用いる印刷機械を現在の2台から5台に増やす場合
⑸ 原動機の定格出力が7.5キロワットの空気圧縮機6台のうち3台を廃棄し2台新たに設置する場合
解説
騒音規制法で数の変更の届け出が必要なのは、「種類ごとの数が倍を超える」場合です。
選択肢で倍を超える(2倍+1以上)増加をしているのは、3と4です。
3の矯正プレスについては、特定施設に該当しないため、正解は4となります。
正解.4
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