(1)
振動の測定方法は、振動規制法とJIS Z 8735で別々に規定されています。
振動規制法は、プレス機などが設置された特定工場から発生する振動について、規制基準を規定しています。
一方、JIS Z 8735は、振動規制法による測定の他、作業環境や道路交通など様々な振動測定について規定しています。
振動規制法施行規則によると、振動の測定は計量法第71条の条件に適合した振動レベル計を用いて行うと規定されています。
JIS Z 8735では、JIS C 1510:1995 に適合した振動レベル計を用いて測定を行うとされています。
いずれの振動レベル計も通常使用する分にはほとんど同じと言えますが、設問では振動規制法での規定を問われていますので、JISではなく計量法が正解となります。
(3)
振動規制法における特定建設作業にブルドーザーを使用する作業は規定されていません。
なお、騒音規制法ではブルドーザーを使用する作業が特定建設作業として規定されています。
(4)、(5)
道路交通振動の測定時間は、昼間と夜間のそれぞれ4時間づつとされています。
道路交通振動の測定日数は、代表する1日とされています。
なお、問題文の条件は道路交通騒音の規定となります。
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